建築士を有している皆さんへ2
2026/10/03
たしかに、今年の4月まで、構造検討もろくにしないで、プレカット工場に投げっぱなしにしていた設計者もいると思います。
こういう方や企業には、構造検討の第三者認証は一定の抑止力もあると思います。
第三者認証でなく、施主に構造検討の根拠を提出させる義務を定めれば事が済みます。
構造検討の根拠を提出を施主に行ってない建築士から資格をはく奪すればいいだけではないのでしょうか?
審査は短縮され、施主のコスト負担も軽減します。
制定前でも、自信をもって言いますが、当社も建築士としても、当然、全案件の構造検討はしてきました。
確かに基本設計時に構造検討をするのは、設計契約以前の業務であることが多く、
受注者側になる前ですから、契約以前の作業は、コスト面では判然としない状態でことが進行しています。
加えて、サッシのガラスや断熱も同様で、全総工費を算出する前に検討しなければならない事ばかりです。
木造2階、200㎡超えで構造計算を第三者認証にする必要があるのでしょうか?
省エネ法も、導入の趣旨を読みますと、脱炭素など詐欺的な理由が列挙しています。
温暖化は、脱炭素では押えられない事はすでに、全世界でも取り組んでいない事からも推測が容易です。
SDGsも、どの国も取り組んでいない事は実情です。
温暖化の主な原因は、太陽の巨星化であり、建物単位で取り組んでも、意味を成しません。
サッシや断熱材のメーカーの利権も絡み、外皮計算をしていて、むなしくなったりします。
つけは、施主と工務店と設計事務所です。
現場の第一線で働いている建築士として、国に、無駄な制度は、もうやめてと言いたいのですが、いかがでしょうか?
確認申請書も気づけば第六面まであります。
建築基準法の用語も建築基準法第2条に全て集めればいいのではないでしょうか?
「以降 何々と呼ぶ」など政令に突然用語を記載しないで、法の規制の仕方を簡素化し、行政に提出する図書を簡素化すべきです。
「若しくは」「又は」「並びに」など、その分類性も判明しづらく、解読者は、その知識を有しているか疑問です。
結局、長い文になり、構成されている行政文の法など、現場では通用しません。
現場や工場で違反しろと言っている様なものです。
審査経験があるから、あの条項はどこだっけと執念深く、根拠条文までたどり着け、検索できるのです。
建築基準法の改正は国会を通す必要がある様で、施行令の改正は、不要だそうです。
「以降 何々と呼ぶ」の突然用語定義の様に、ぺったりくっ付け条項の異様な法令を作っている様にしか見えません。
表が認められているなら、あらゆる選択肢がある全て条文を告示や細則、県条例まで、「表」で表し、明確に表示にすべきです。
現場では、具現化するので、法などは、指示又は命令であり、その類は簡素で明確である必要があります。
文から具現化なんて、理解しない方々がバカで、理解していないから違反だと言いたいのでしょう。
まるで、へたくそな教え方しかできない教員みたいです。
我々の立場は、子供が先生や学校を選べないのと類似しています。
建物の外観などは、もう思い切って法に図解を載せてはいけないのでしょうか?
いけない理由がわかりません。
文から造作するなど、バカか官僚の手法です。
建築士の皆様、私と一緒に、国に基準法等の整備やその制度などの精査や、提案、改善案などを行政に訴えませんか?
「親方日の丸 文明」は終焉しています。
よかったらコメントください。