建築確認申請は本当に必要か【その4】

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建築確認申請は本当に必要か【その4】

2021/04/12

皆様、こんにちは。

4月13日は巌流島で小次郎と武蔵が決闘した日だそうです。

皆様は、どうお過ごしでしょうか。

 

さて、前回の続きです。

「セットバック緩和」や「天空率」を発布するなら、海抜から○○メートルまで、建ててもOKにして上空から見たら、平坦な天空を確保し、壁面線指定で、隣地及び道路から○○メートル後退しなさいとすれば、足りたと思います。

北側斜線も隣地斜線も要しないで明確な指針となります。

端的にいえば、「絶対高さ」と「壁面線」と「最低敷地」のみで完結するのです。

 

これを基準法レベルで発布すれば足りたと思います。

結局、地方公共団体で、「地区計画」などを用いて部分的な規制で、上記の様な条件を満たさせる為に、付帯した手続きで「地区計画」で実現させているのが実態です。

「地区計画」の手続きになれば、結局、所轄の役所に出向かなければならず、手続きが簡易にならない状況があります。

上塗り論は、原則論の観点から、付帯手続きであり、事務作業を煩雑化させ、施主に経済的負担を与えている事でしかない事なのです。

原則論は本来、時代と共に変化し、普遍的な事は、概念を時代に合わせてシンプルに基準を設け、変化していく事だと思うのです。

国会の承認が、この柔軟性を拒む要因なら、道路斜線の様に外形をつかさどる概念のみを記載し、施行令で、国土交通省が改正に取り組むべき事だと思います。

 

設計や審査に携わり、今更ながら、こんな思いを発表しているのは、理由があります。

これから迎える省エネ基準、ZEH(ゼッチ)住宅基準を導入し、SDGsに本格的に取り組むのに、建築業は欠かせない分野である為です。

この基準適合していると、積極的にアピールしている各住宅メーカーは、実際都内などのインフラ環境や手続きが煩雑な場所では、意外と確認申請と一連の手続きが不得意であり、他の地域に比べれば少ないと審査機関にいた時に思った事があります。

 

 

従来の法律形態が混沌としていて、設計者側からすれば、煩雑であり、整理されていないと感じるからです。

年々行政報告や事前審査や付帯手続きが増え、それが弊害となり、脱炭素社会に取り組めないのではないかと危惧するからです。

何れにしても、これからの住宅事情には、この一連の手続きがエンドユーザーのローンに負担となると危惧しております。

付け加えますが、過去審査の一員であった事も加味して、建築確認申請は、必要だと思います。

しかし、現状で新規の規定を設けた場合、労力を相殺する事が広い観点からSDGsを成功させていく秘訣ではないかと思うのです。

今日は、ここまでです。

ご拝読有難うございました。

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