建築確認申請は本当に必要か【その3】
2021/04/10
皆様、おはようございます。
4月1日から、省エネ法が改正され、建築士は説明義務化がありました。
皆様は、どうお過ごしでしょうか?
前回の続きです。
後塗り規定が多すぎる。
建築基準法は法律ですので、改正には国会の承認が必要です。
国土交通省は、この建築基準法をなるべく改正しないで、建築基準法施行令内で細かな規定を改正しています。
建築基準法の様に法律は、一度発布されますと、なかなか改正や削除ができない事ですので、基本の規定は残留します。
その為、原則論はそのままで、施行令内で、後塗り規定を示します。
「緩和規定」や「但し書き」などで、部分的に扁平した基準を設けています。
例えば、法第56条にある道路斜線です。
原則は、反対側の道路境界線から1:1.25又は1:1.5mの斜線に抵触しないで、建物を計画する規定です。
緩和規定は、これに、後退した距離分(セットバック)を反対側にも、あると仮定してその部分から、斜線が発生するというものです。
また、この斜線に例外として、「縦格子形状の手摺であれば、抵触していい」などという取り扱いも存在します。
さらに、これの条件が満たない場合は、天空率という、空の比率を計算して適合化させる基準もあります。
いずれにしても、原則論で考えれば、「セットバック」も、「縦格子手摺」も「天空率」も後塗り基準です。
そもそも、原則論は、どうして道路斜線の基準を設けたかを考慮すれば、スカイラインの確保であり、建築物とその周辺の環境保全、緊急時の安全性に必要であった事だと思います。
今日は、ここまでです。
ご拝読ありがとうございました。