ハーフビルド6

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木になる噺し(ブログ)

ハーフビルド6

2023/05/08

そもそも工事契約には「工事請負方式」以外でも様々な方法があります。

「直発注方式」や「出来高契約」「部分請負方式」などで、工事範囲や請け方、材を持ったり手間だけの場合もありますので。

自由性があります。

 

しかし、確認申請書にある「工事者」とは、一般的に「工事請負方式」の建設業者を示し、

役所が申請書を考えて作っているので、契約の在り方にも実際、国の意図があます。

古来から様々な契約方式があり、存続してきた日本文化に

役所が作った書式や保険制度などで、それ以外の方法を認めない様に感じるのです。

 

どこか、こんな事から行政や国の方針には、

 

工務店がNGで、住宅メーカーOK

中小零細企業NGで、大手OK

 

こんな意図を感じますが、いかがでしょうか。

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