建築確認申請の代行業務費【その2】
2021/04/14
皆様、こんにちは。
前回の続きです。前回のおさらいです。
建築士法 第21条の2で非建築士等に対する名義貸しの禁止、
第24条の2 名義貸しの禁止、
第24条の3 再委託の制限、
端的に言えば、どこから「金が発生するか」を制限するものがあると記載しました。
こんな事から、建築士法では、上記の様な建築士に対する法を定めています。
「仕事の依頼主」が、建設業登録している「建設会社」ならまだしも、
無登録の工事会社からの依頼であれば、様子は慎重さが不可欠となる。
これにリンクして「建設業」や「不動産業」、「建託業」と
「設計事務所」が併設できる事が、事態を更にややこしくしている。
法で、「建築物の工事、設計の発注がある場合、無効とする」とすればシンプルでよいと思う。
そもそも、建設会社並びに不動産と併設した設計事務所は禁止にすればよい。
一級、二級で工事の設計受注金額も分別すればいいのではないか。
と、施主と工事者間のトラブルに巻き込まれると、ついつい思ってしまう。
さて、建築確認申請でいえば、そんな状態である為、「代行」又は「代願業務」が存在する。
建築確認申請書に名のでない代行であれば、違反となる為、少なくても「代理者欄」には記名をする。
「設計者欄」や「監理者欄」はなるべく、記名したくないのが本音である。
ほぼ、全部の図面を製図しても、「設計者」に記名しない事もよくある。
安請け合いすれば、責任の範囲と支払い額と業務量のバランスが悪い。
建築士法に、「制限」や「禁止」を記載するのでなく、宅建や建設業法に、「建築士との契約でないと無効である」
とすればいい。
きついのは、建築士ばかりでないか。そう思ってしまう。
建設業の社長は無資格でも経営者はできる。こんな基準のない方が依頼主となる可能性がある事で、
有識者の建築士が取り締まられる。
と記載すれば、いい。
彼らが工事を発生させている環境下であれば、永遠に施主と工事者のトラブルの芽は詰めない。
本来、法の構成にある三権分立の意味もない。
建築確認申請の代願費は、私が師匠のもと、設計事務所で勤めていた時の30年前と、
相場はさほど変わらない。
確認申請の内容も意味深くなり、審査内容も濃くなった。
しかし、代行業務の費用は変わらないのが、いい証拠である。
国の指針である、「働き方改革を推進する」のであれば、業務量を減らすか、相場を上げるかしなないと思う。
両方が反比例した事態で、増える業務と変動しない価格はどういう事か。
近年、建築士はその責任や、業務量が本当に増えた。
姉歯事件以降、建築士の作業は増大した。
建築士は、永久ライセンスでしたが、自動車免許同様に更新制になり、建築士事務所は、年に一度の定期報告ができた。
一級建築士は、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士なるものも増えた。
そもそも、姉歯氏の耐震偽装の動機は、「断れば、食べられなくなるかもしれない」という恐怖感だった。
建築士の社会的な役割は、単に図面を描き、計算して、役所と協議し、確認申請などの行政上の手続きを遂行することなのか。
本来、建物に関して、計画を練り、できる限りの不足の事態を検討をして、予測し、現実性、安全性、耐久性があるかを、現場で確認し、検証する作業がもっとも重要なのではないかと思うのです。
建築士の定期報告や免許更新より、よっぽど、効力があると思うのは私だけでしょうか。
他の建築士の皆様どう思いますか。
もしご拝読されている方で、監督庁の役所の方々がいたのならば、
具体的な金銭を避けた制限や禁止に意味があるのでしょうか?
結局、「代行」「代願業務」なるものは、「金欠病の傀儡設計者を増幅させている」だけだと思いますがいかがでしょうか?
現在も建築士は益々、業務量と責任が増えつづけている。
増えないのは、申請の代行費だけだ。
こんな事を書いても、仕事の薄い設計事務所だけを営む事は、やっぱり大変であり、近年建設会社を併設した。
苦労して取得した建築士も、無登録の建設会社や、無資格者にはかなわない。
こんな事で、現実を受け入れている。
ご拝読有難うございました。