建築確認申請は本当に必要か【その1】
2021/04/06
皆様、こんにちは。
外はあいにくの雨で、咲いていた桜も散ってしまったと思います。
皆様はどうお過ごしでしょうか?
法の理解力と観点について
前職、大手民間審査機関で、建築確認申請を見ていた。
東京、名古屋、福岡などの各支店を転勤、長期出張などで、様々な用途や規模、構造の図面を見てきた。
工場、住宅、マンション、ショッピングモールなど様々だった。
実際、設計者の法律の理解力は、雲泥の差がある。
もちろん、よく理解した設計者でも、審査側とは、理解力の上でも差はある。
この理解力をおおざっぱに判断できるのは、「建築確認申請書」と「配置図」である。
この2つが壊滅的だと、審査の質疑が増大になり、対応にも時間がかかる。
経験上、理解力の点では、一級、二級の差には、関係性がない。
一流大学教授、スーパーゼネコン、有名建築家などの社会的地位も関係性がない。
原則論をよく理解し、提出前、提出中にギュッと業務に取り組めるかが肝心な事だと思います。
この理解の差を第三者によって、法適合性の確認を事務レベルで確認する作業が建築確認申請だと思います。
法律の解釈の差について
建築確認業務をしているときに、答えを明確に有するものを「白、黒」とすれば、決裁者や行政単位で判断の違うものを「灰色」と呼ぶとします。
確認審査機関側は、答えを保留できないので、「灰色」であっても、「白、黒」をつける。
この部分が、審査側にも、設計者側にも、しびれさせる。
「灰色」は、どう取扱うかを、行政の判断基準を公開されているものと、非公開のものがあります。
非公開情報は、行政独自の取り扱い基準が存在しているのは、一定の理解ができますが、情報を開示していないのに、民間審査機関に後出しで指示をする場合がある。
これに、民間審査機関、設計者共に、注意や勧告を受ける。
そもそも、建築基準法は、法律であり、地域性のある条例ではないので、
行政単位で考慮する事自体が法の平等性の観点において、不可思議な現象であると思う。
こうして、全国一律でない不平等な要素を法の基準のレベルでも、不透明さ混在し、末端の業務を煩雑化させている現状があります。
次回に続きます。
ご拝読ありがとうございました。