アレルギーとシックハウスと住宅

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アレルギーとシックハウスと住宅

2020/02/10

みなさま、こんばんは。

 

今日から、先週契約しました台風15号の屋根改修を始めました。

 

「地震、雷、火事、おやじ」といいますが、台風は含まれていませんね。

千葉県でも、甚大な被害があって、もう5ヶ月ほど経過しました。

早いものです。

 

ですが、千葉には、たくさんの台風後遺症の「屋根にブルーシート」が見受けられます。

 

今日は、

「アレルギーとシックハウスと住宅」というテーマで、考察したいと思います。

 

私も、例外にもれず、名前が当たっているか分かりませんが、寒暖差アレルギーを持っています。

ぬるい浴槽から上がりますと、手足に発疹ができ、とにかくかゆく、真っ赤にかきむしる症状がでます。

おまけに、お腹がとても弱いのです。

母も同じで、冷たいものや牛乳は、急激に下痢になり、寒いところでもお腹が痛くなります。

サラリーマン時代に通勤は1時間50分かかっていましたから、電車内は便所のある車両に意識して乗っていました。

 

さて、現代ではアレルギーは無視できない問題です。

 

住宅では、ゴミが変わったといいます。

子供のころはよく、土埃(つちぼこり)を見ました。

現在は綿埃(わたぼこり)です。

 

住宅は、断熱性能、機密性能が上がったおかげでしょうが、人体的にはアレルギー発症率が関わっているのではないかと思うのです。

医学的根拠は、わかりませんが。

 

しかし、そんな事を考えるきっかけが、25年くらい前にありました。

時は、バブルだったと思います。

当時は、師匠のもと、設計事務所で修業をしていました。

お施主様は80代の女性で、師匠の小学校の時の先生だったそうです。

教員時代はたいそうな美人で、この時でも、やっぱり品のある方でした。

 

東京都文京区で鉄骨2階建ての住宅を設計していましたので、各メーカーのショールームを回り、いろんなものを選定して頂いていおりました。

ところが、ある建具メーカーのショールームに立ち寄った時、このお施主様が気分が悪くなり、めまいと発疹で立てなくなってしいました。

 

現在では、定義付けされていますが、いわゆるシックハウス症候群でした。

現行法規で、法28条の2で、成分や使用量で、その使用制限が設けられています。

クロルピリホス、石綿(アスベスト)などを規制してあります。

 

建材や建具などの部分使用の場合、規制はF★~F★★★★の4段階です。

F★は、最も厳しく、F★★★★は、最も緩やかな規制です。

 

もっとも、無垢材、石材などの人工物がふくまれていないものを「告示対象外」などと呼びます。

これらは、シックハウスの規制を当然受けません。

 

では、基準法では、こんな化学物質が含まれいる建物を使用した場合、どんな対処を住宅にするかです。

 

簡単な方法では、物質が発散する部分にラッピングして、揮発物質を室内に流れ込まない様にする事や、化学物質を換気扇などで、強制的に排気するなどです。

そういえば、告示に、昔ながらの下見板張りの空隙のある壁は、換気不要とありましたね。

 

なんだか、この法律は、バブル時代の負の遺産に思えて仕方ありません。

 

高気密住宅は、サッシ性能などで、必然になっています。

気管支喘息や花粉症などのアレルギーは密閉性が有効でなのでしょうね。

アレルギーは密閉空間におけるエアコンと湿気対処方法と換気方法が、重要だと思います。

ダニとカビも、アレルギーと切り離せないテーマですね。

 

今回は、この辺とします。

では次回は、長屋から換気方法を考えたいと思います。

 

では、ご拝読ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

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