違反建築物と建物の安全性
2024/02/17
本来、建築確認申請の目的は違反建築物や建物の安全性の確保であり、施工不良の撲滅だと思う。
経験上、現行の建築確認申請のシステムでは、違反建築物の撲滅や建物の施工不良、安全性にはつながらないと思っている。
机上で図書で判断しているだけでは、この現象は抑えきれない。
建築物の責任者とはだれか?
施主からすれば、契約した先が責任者だと認識していると思う。
しかし、実質上、法律上の責任者は建築士である。
そもそも、違反建築物や施工不良は、確認申請を要しない工事や規模の建物に発生する確率が高い。
無登録の建設会社は、単なる職人であり、単なる大工であり、大工には資格の必要性はない。
現場では、実際造作作業をしている人は、「大工」となる。
「大工」=「施工者」でもない。
「施工者」は、建設業登録をしている業者を指す。
500万以下のリフォーム工事であれば、施工者の登録も必要ないとされている。
そもそも、柱や梁を抜いたり、追加するのに、「大工」や「リフォーム営業又は監督などの担当者」
が判断するのは、おかしい。
リフォーム業者でも、構造上の判断は有資格者でなければならない。
その為、構造的判断や、法的判断は「大工の有資格者」や「リフォーム業者の建築士」であれば、その人が適任者だと思う。
しかし、まだ問題がある。
その大工や営業担当者が建築士であっても、実際に、構造的判断をシュミレーションしていかという問題だ。
部分的な構造の改修であっても、構造検討は、木造でも、鉄骨でも、建物全体で考慮すべきものであり、専門的知識を有する。
リフォーム業社も営業担当者が企画立案をして、契約までする。
リフォーム業者の担当者は予算組もする。
提出された見積書の記載内容の根底あるのは、工法であり、緻密な作業が必要になる。
この契約時に施主が思う事は、営業担当者の人柄や明確な説明、担当者や会社の信用などが必然的な条件であり、最終的に工費で選ぶ。
工事現場は、実務の集合体であり、現実的な日々であり、些細な工夫や配慮が求められ、予算がそれを支える。
施主が期待し、選択の根底にある概念の「信用」などは、現場では、用をなさない。
しかし、契約に至るまでの施主との打ち合わせの大半は、工法や、専門的知識、見積の構成の詳細説明を求められない。
法的責任者の建築士は、実際この打ち合わせに同行し、見積内容までのチェックをして、現場で実際に視察し、確認する見守る必要性はあるではないかと思う、