確認申請の不明な事

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木になる噺し(ブログ)

確認申請の不明な事

2024/02/14

平成元年の当時は、確認申請の提出先も役所しかなかった。

 役所で言われた法的な指摘事項も、大半が理解に苦しむものだった。

20代という事もあって、経験値もあまりなく、内容に合点がいかないというより、知識量が少く、言い返す術を持っていなかった。

 

建築基準法も現代の様に分厚いものではなかった。

指摘事項の理由も知りたいのが人情であり、その理由をどこを調べていいかも判明せず、情報元にはたどり着けずにいた。

 

大半の情報元である、「通達」や「規則」はもちろん「運用」「指針」などは、当時は入手できなかった。

云われるが儘に指摘事項を図面に盛り込み、図面は修正印で赤くなった。

 

後に民間審査機関で審査をして、「法」の形態の全体像がつかめる様になるまで、時間はかかった。

民間審査機関の審査業務を通じて、分かった事があった。

 

建築基準法や告示の文章を読めば基準の判断が明確にできる物と記載がなく、解釈には、行政上の判断が必要な、いわゆる「法には、記載がないものがあること」があることが判った。

この法には明確な記載がないものは、グレーな部分であり、

審査側がどう考えるかが必要な「行政判断」という代物だった。

たとえば、「面する」と「接する」の違いなどがそれであった。

「面する」は、例えば、道路に面する部分は、直接接していないが、対象となる部分に投影した部分であり、道路いえば、崖状で高低差があって、直接接していなくても、面する部分ということになり、「接する」は、物理的に直に接する部分という事だ。

 

「通達」「指針」でも、記載がないものも多く、結局明確に記載されていない事も多く実在していて、グレーな行政判断という代物には、都度悩まされた。

 

行政判断は、行政の立場でどのように判断するか、その思考方法も理解しないと判明しない事もよくあった。

 

建築士を取得しても、建築確認申請や許可の手続きができるわけではなく、行政とのやり取りが「修行」であり、「学習」である。

 

行政判断の大半は、理解できるものになったが、許可などは、依然として行政しか提出先の選択のないものは、独自判断という独特な判断が、色濃く、現在でもいいなりの修正を繰り返しているものもある。

 

 

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