ハーフビルド6
2023/05/08
そもそも工事契約には「工事請負方式」以外でも様々な方法があります。
「直発注方式」や「出来高契約」「部分請負方式」などで、工事範囲や請け方、材を持ったり手間だけの場合もありますので。
自由性があります。
しかし、確認申請書にある「工事者」とは、一般的に「工事請負方式」の建設業者を示し、
役所が申請書を考えて作っているので、契約の在り方にも実際、国の意図があます。
古来から様々な契約方式があり、存続してきた日本文化に
役所が作った書式や保険制度などで、それ以外の方法を認めない様に感じるのです。
どこか、こんな事から行政や国の方針には、
工務店がNGで、住宅メーカーOK
中小零細企業NGで、大手OK
こんな意図を感じますが、いかがでしょうか。