道路と許可
2024/07/10
敷地の2m以上接道は、建築基準法で、都市計画区域内であれば条件である。
そもそも、アスファルト敷設があって、道路状であれば、道路だとは、認められない。
一 道路法の道路
二 都市計画法 、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律・・・の道路
三 この章の規定が適用される時現に存在した道
四 道路法 、都市計画法 、土地区画整理法・・・の道路で、二年以内に執行される予定のもので、特定行政庁が指定したもの
五 特定行政庁から位置指定を受けたもの
概要であるが、道路は上記のいずれである。
この道路に直接、接道していない敷地の計画をしている。
敷地から私道を通って、公道に接道する。
この許可は建築基準法第43条2項二号により、建築審査会を経て許可となる。
この許可には煩雑な作業が伴う。
この私道に面する敷地所有者と私道の所有者の全員の同意が必要である。
同意は、実印の押印であり、同意者からは印鑑登録証明書の取得が必要である。
更に煩雑なのが、関係地の謄本を取得後、その所有者が死亡していた時である。
所有者本人が死亡していた判明した場合、法廷相続人に同意が必要となる。
例えば、子が法廷相続人であっても、相続放棄をしていた場合、兄弟などの法廷相続を調べる必要があり、兄弟も死亡していた場合、甥姪まで調査し、同意を要する。
地権者一人の死亡で、調査は、果てしない。
接道条件の適合性であって、相続などが関連及び同意などの作業は、建築基準法で定める事自体、本当に必要なのだろうかと、疑念がわく。
そもそも、建築審査会は公平かつ適切な集合体なのだろうかと不透明さは否めない。
少子高齢化で今後もっと労力の減少が予想されているのに、制度基準の単純化、手続きの簡素化など合理性が必要だと思う。