12条5項(違反建築物) その3

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木になる噺し(ブログ)

12条5項(違反建築物ケース1) その3

2024/02/23

困った事に、女性建築士は、この工事を始める以前に、建物の履歴に関する調査や道路に関する協議をした形跡がなかった。

当社が違反協議をしている中で、調べてみると、都市計画区域指定以前の昭和46年前から建物は存在していた。

 都市計画区域指定以前に建物があれば、自体の取り壊し除去でき、存続は守られた。

 

技術違反は、

基礎と土台の結合、

外壁の仕様の合法性、

柱頭柱脚のN値計算と耐力壁の検討、

道路に越境するCB塀の撤去に絞られた。

12条5項

違反となった建物の処理には、手順を間違えるとややこしさが倍増する。

その為、先方の感情を逆なでしない事も重要であるが、最も大切な事は、作業順序である。

 1、所轄行政の言い分をよく理解する事。

 2、大半の場合、行政側が立腹しているので、「感情」と「今できる事」を仕分けすること。

3、違反になった原因と現状を確認する事。

4、行政との協議を十分に重ねる事。

 

この順番を間違えると、異常にややこしくなる。

違反などのトラブルには、冷静な対応が不可欠だと思うのです。

 

ご拝読、ありがとうございました。

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