12条5項(違反建築物) その2

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木になる噺し(ブログ)

12条5項(違反建築物ケース1) その2

2024/02/22

手続き違反が発生する原因は、行政での調査不足が主な理由だ。

建築確認申請や許可などの手続きを行っていない事が問題となる。

技術違反は、建築基準法や消防法に対する理解度の不足が主な原因になる。

配筋や柱頭柱脚金物の設置、耐力壁検討などだ。

 

この件に関しては、結果から言えば、技術違反の指導内容であった。

主な指導内容は、外壁の防火構造、土台と基礎の緊結、耐力壁の検討と設置、道路幅員4mの確保だった。

基礎のコンクリート打設状況

この建物の当事者は、古い建物を改修して店舗として運営する施主。

その店舗設計者がいて、施主の代理人になる。

そして、友人の大工が工事施工者になる。

その彼から電話依頼があった。

新たに違反の処理をする当社をいれて、整理すると大別して4人いる事になった。

 

店舗設計者には、建築士も在籍しているが、出産を控えていて、現場対応が出来ずにいた。

 

 この建物は元々住宅であったが、今回の工事で店舗に改修する。

でも、100㎡未満の為、用途変更の申請手続きは不要だった。

 

敷地の前面は河川があり、そこに面して道路があった。

その道路は、厳密には道路ではなく、境界種別は河川境界線であった。

 

道路種別の確認は、この女性建築士が、依然に電話で行政確認をしていた経緯も判別した。

河川境界であれば、都市計画区域内でれば、建物自体の存続が許されない事になる。

 

次回につづく

 

 

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