12条5項(違反建築物ケース1) その2
2024/02/22
手続き違反が発生する原因は、行政での調査不足が主な理由だ。
建築確認申請や許可などの手続きを行っていない事が問題となる。
技術違反は、建築基準法や消防法に対する理解度の不足が主な原因になる。
配筋や柱頭柱脚金物の設置、耐力壁検討などだ。
この件に関しては、結果から言えば、技術違反の指導内容であった。
主な指導内容は、外壁の防火構造、土台と基礎の緊結、耐力壁の検討と設置、道路幅員4mの確保だった。
この建物の当事者は、古い建物を改修して店舗として運営する施主。
その店舗設計者がいて、施主の代理人になる。
そして、友人の大工が工事施工者になる。
その彼から電話依頼があった。
新たに違反の処理をする当社をいれて、整理すると大別して4人いる事になった。
店舗設計者には、建築士も在籍しているが、出産を控えていて、現場対応が出来ずにいた。
この建物は元々住宅であったが、今回の工事で店舗に改修する。
でも、100㎡未満の為、用途変更の申請手続きは不要だった。
敷地の前面は河川があり、そこに面して道路があった。
その道路は、厳密には道路ではなく、境界種別は河川境界線であった。
道路種別の確認は、この女性建築士が、依然に電話で行政確認をしていた経緯も判別した。
河川境界であれば、都市計画区域内でれば、建物自体の存続が許されない事になる。
次回につづく