道路の許可

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木になる噺し(ブログ)

道路の許可

2024/02/07

 現在、重量鉄骨造 2階建て、住居兼事務所の計画が進んでいる。

この計画は、2023年の10月初旬頃から本格的な作業が始まった。

調査をすると、市街化調整区域内であり、道路に面さない敷地であることも判った。

市街化調整区域は一般的には、建築不可だが、一定の条件が満たされていてかつ、役所の許可があれば建つ。

今回は触れないが、またの機会に触れます。

 

建物は、建築基準法の第43条に道路に面さなければ、建たないとされている。

敷地の接道は、都市計画区域内であれば、必要条件であり、

       都市計画区域外であれば、接道は、問題にならない。

道路の定義は、幾つかあって、道路法上の道路などがこれに該当する。

建築基準法の第421項に基本的なものが列記されている。

今回は、これではない

位置指定道路でもなく、道路らしきものを「空地状通路」と役所では呼んでいる。

432項二号にある建築審査会で許可を有し、道路に代わるものとして認めてもらうものだ。

「ヨンサンニーニー」とも呼んでいる。

 

道路と敷地の境界線は一般的には、「道路境界線」となるが、空地状通路の場合「空地境界線」と呼ぶそうだ。

設計や審査に携わって、36年にもなるが、今回の計画で、そういう境界線の呼称があることを始めて知った。

 

 

有体にいえば、どんな許可ものでも、異常に手間がかかる。

「道路使用」は、許可でも、比較的、簡易であり、手離れはいいので「許可」でも、例外がある。

本来、許可とは許されないものを認めてもらう過程の作業なのだ。

 

通路状空地

許可は、大半がすぐに提出すればいいという単純なものでもない。

 

 許可申請には、前にすべき手続きがある。

関係各課の調査から始まり、事前相談があり、事前審査があり、事前に修正が何回かにわたり行われる。

 当然、許可権者の役所は、指針や要綱、明確な基準の記載がない事でも、詳細にわたって、修正があれば、そのたびに修正作業を求め、それを繰り返す。

 

役所の立場であれば、「適正な状態になる」まで、協議や何度も修正を要すのには、理解はできる。

ただ、不満なのは、指針や要綱、ガイドブックには、もっと明確な基準を詳細にわたって記載すべきだと思う。

こうしなければ、「ダメ」と。

 

図のレイアウトにも、規則がある様だ。

指針には、記載はない。

 

道路の許可だけど、建築の図面も提出が必要で、確認申請同様にチェックバックがある。

床面積の求積方法にも、チェックがはいる。

確かに、許可には、書類のいたるところに床面積と建築面積、延べ面積の記載する欄があるので、

判る。

 

 

次回につづく

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