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<title>リフォームで設計・工事を行う千葉の専門会社の最新情報をご覧ください</title>
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<description>千葉を中心としてリフォーム住宅工事のご依頼をお受けしている会社では、天然素材を使ったフローリングや壁が大変ご好評をいただいております。例えば無垢材は、綺麗な木目が残っていて、プリント合板などの人工的な建材では得られない、木の温もりを感じられる建材です。 実際に現場で工事をする職人は、住宅の改装・新築関係の施工に多く携わってきた者たちのため、仕上がりにも自信があります。最近はDIYの流行もあって、自分自身の手で施工をする人もいますが、綺麗で安全な仕上がりができるプロにご依頼いただくのが無難です。</description>
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<title>主婦と家</title>
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最近、「知ってるワイフ」というドラマを見ていました。離婚危機に迄なった家庭で、凶暴化した妻を、過去に戻って、別の妻と人生をやり直すというドラマだった。当初は何気なく、視ていましたが、回が進むごとに、夢中になりました。豹変して激高する妻の表情が印象的で、離婚した私にもいくつも、思い当たる節があった。感想は、自分の元妻に対しても「かわいそうな思いをさせてしまった」と正直に思いました。深く反省し、後悔しました。家のことを細々としていますと、家はやっぱり、「女性のもの」だと思う事があります。工事などの資金計画や最終的な承認や決断は、ご主人がするケースがほとんどです。しかし、打合せなどの計画課程や内外装のイメージなど、大半は奥様です。考えてみれば、家庭の、家事、掃除、洗濯、子育てなど、大半は家です。痛感するのは、家内がいなくなって、随分、家事も掃除も洗濯も大変だと思う様になりました。料理でも、キッチンに対するこだわりが芽生えるのもうなずける事も間違いなしです。収納の方法によっても、入れ方やジャンル分けし整理方法で変わりますので、ただあればいいだけの物入や納戸より、より具体的にどの様な棚の構成がいいかを考えたりします。そもそも、家と女性の関係は、言葉としても多く存在します。家に女で、「嫁」でよめです。「奥様」の呼称も、家の間取りから、奥の間からだと言います。「勝手」も、弓道で，弓を支える左手を「押し手」であり，矢を持って弦を引く右手を「勝手」といったという説があり、女性が自由に使える台所を勝手と呼ぶようになったと言います。家には、屋根が▲形状に見える方を「妻側」と呼びます。対して■形状に見える方を「平側」と呼びます。かない「家内」も奥様の呼び方ですね。結局、家基準の呼称です。おんなの「婦」は、「ほうきを持つ女性、掃除をする女性」を表す、とされています。家と深くかかわった、漢字だと思っていました。中国で紀元１世紀ごろに作られた『説文解字（せつもんかいじ）』という字書に載せられている解釈で、この解釈は20世紀に至るまで、長い間支持されてきたものだそうです。それに対して、最近の研究では、少し違う様なのです。紀元前の中国では、神殿の中を清めるために用いられる道具であって、単純な掃除道具というよりは、宗教的な儀式に用いられる重要な道具だったというのです。そういえば、主要な建物をおもや「母屋」と書きます。「母」は、当然女性ですので、肝心の建物は、母が基準ですので、父系ではなく、「母系呼称」なのでしょうね。「家」と「庭」で、「家庭」ですので、単独呼称ではなく、複合的で家族的な呼称なのでしょうか。近年、女性は、家に縛られない自在なライフスタイルで、社会的進出が目覚ましくなっています。もろ手を挙げて、賛成していますし、喜ばしい限りです。子供も自立を始め、家内のいない私にとっては、「家」とは何かを考える日々です。建築で生業をしている私にとっては、「家」を考える事は、「女性」を考える事である様に思うのです。掃除、洗濯、家事などまぎれもなく「生活」であり、余計に「知ってるワイフ」でいう、日々の何気ない日常は、「かけがえのない日々」である様に思うのです。今日は、この辺で。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210425110655/</link>
<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 11:06:00 +0900</pubDate>
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<title>リフォーム補助金についてのお知らせ</title>
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<![CDATA[
「国土交通省報道発表資料」既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境等の整備に資する優良なリフォームを支援する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について、本日より募集を開始します。対象事業以下の（１）、（２）を満たす戸建住宅又は共同住宅のリフォーム工事
（１）インスペクション（検査）を実施し、維持保全計画・履歴を作成すること
（２）工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されていること補助対象費用
・性能向上リフォーム工事に要する費用
・子育て世帯向け改修工事に要する費用
・インスペクション、維持保全計画・履歴作成に要する費用等補助率・補助限度額
・補助率：補助対象費用の１／３
・補助限度額：原則１００万円／戸受付期間
【通年申請タイプ】
・事業者登録の受付期間:令和３年４月９日(金)～令和３年11月30日(火)
【事前採択タイプ「安心Ｒ住宅」「提案型」】
提案の受付期間:令和３年４月９日(金)～令和３年５月28日(金)■長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/当社は、リフォームをご計画されている方に助成金のご案内、代行業務をお手伝い致します。1、ご希望の方は当社で、現況の建物の状態を（耐震性、省エネ基準）を調査致します。2、専用ソフトで、耐震の補強方法、省エネ補填方法（サッシ、断熱材の補填等）をご提案致します。3、ホームページより、ご依頼のあった方は、マッチングサイトや不動産業者の紹介手数料は不要です。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210415112148/</link>
<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 11:21:00 +0900</pubDate>
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<title>日本の企業と太平洋戦争【その2】</title>
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<![CDATA[
前回の続きです。日本社会は、「和」という独特な文化がある。「和」は、円滑な社会を運用できます。他者を思いやる気持ち。一定の距離感で、侵さないという文化。無用な摩擦を生じさせない文化。海外でも、「和」に内包された「おもてなし」などは、高い評価を受けています。しかし、反面、独自性や評価制など、鋭利な側面をもつ物に、硬直性が生じる文化でもあります。その為、鋭利面の具体案、改善策などには「和」では、「危険性あり」と判断され、排斥される傾向があります。海外にあるように、オリジナリティーなどで秀でたものを支援したり、賛同したりし、「人を認める」文化があると思います。失敗から、学習するのも、承認である為に「人を認める」事に帰結する分化がが海外には見受けられます。スリーマイルからの原発事故での、安全弁の見直しなどです。日本文化では、この部分が著しく欠如していると思います。選択眼より、ブランド名などで分別し、人柄より、役職で判断する傾向があります。公平な評価制度でさえ、大局的にみれば、嫉妬、嫉み、恨みでその優れた側面さえも削り落とされる。優秀な人物を評価できない会社や社会は、世界的にみても、宝の持ち腐れになりやすいと思い、もったいないと思うのです。過去の太平洋戦争を読んでいると、現代の邦人会社の場面と同様な場面に、よく遭遇します。数えきれないくらい、事例があります。「具体的に、こうすれば勝っていた」という方もいるが、やっぱり、知れば知るほど、当時の日本には、敗戦が似合っていたと思います。アメリカには、決して勝てなかった理由が確実に存在します。物流量や生産力、エネルギーの枯渇など言うが、本当だろうか。と痛切に思うのです。あくまでも、仮定ですが、豊富な資源や大量生産の産業が備わっていた日本でも、やっぱり敗戦だった様に思います。当時の大本営も日本社会も、内部的な厳しさが横行し、「人を認める」柔軟さと許容力が、著しく欠如していたと思うのです。憲兵やら特別警察やらで、言論を弾圧し、「反対意見を聞かない」硬直した、バランス感が欠落した分化があったのは事実です。新聞社を始め、マスメディアも開戦一色で、その他を排斥し、婦人会も好戦的であり、まじめすぎた。極端に真面目すぎたと思うのです。ぐれたり、曲がったりした意見を嫌った。やがて国土の8割を焦土と化し、敗戦した。もの言わない承認者の昭和天皇の玉音放送で幕引きとなった。お飾りだった上役が最後に、幕引きの役割を果たす。あれほど、現場主義といっていた、陸海軍の参謀たちも、敗戦の処理には何も決断のできない「和」の硬直間が支配した組織でしかなかったと思うのです。ちなみに、現場主義は、事務レベルですが。最前線の兵士も会社員の、過去も現在も立場は変わらず、決断力のない上層部の支配を受けていると思うのです。「戦争は、絶対ダメだ」と現代人はいう。なぜ、ダメなのか？なにが、ダメなのか？国体を死守する必要性が大日本帝国には、あったから開戦となった。それは、理由であり、戦争そのものが人殺しだから、ダメだという事かもしれない。敗戦の末路がみじめすぎるから、ダメなのかも知れない。しかし、実際戦争を回避できない決断をしなければならない場面が、「未来」に発生したのなら、どうなのだろうか。先の戦争で、戦争に突入した理由を現代人でも、どれだけ方がテーマとして模索しているだろうか？日本が再び戦争をすれば、また敗戦を繰り返さなければ、ならないのだろうか。また、過去と同じ「和」の横並び文化を引きずり、国土を焦土と化して、みじめさが残留する。そんな事の為に、敗戦から現代の社会を積み上げてきたのだろうか？「秀でたアイデア」や「秀でた実績」には、「身分や役職」や「社会的地位」は必要としない。「嫉妬感」は、何を守れるのだろうか。「嫉妬感」は何を生産するのだろうか。「持論を持ち、他の意見を公平に認め、そして選択する」過去でも現在でも日本社会は、人の功績を認めない事は、同じだ。他者の可能性を信じてあげる事がそんなにできない事なのか。近未来、日本政府が不気味で変則的なスローガンやプロパガンダを言い出したとする。他国と開戦をし始めたら、命を張って「NO！」と他国には、抗議し、自国にも、投獄されても、いい切れるだろうか。普段、会社の環境下でも、もの言わない体質になっていても、本当に大事な場面で「NO！」と言えるだろうか。「人を認める」事がそんなに恐怖なら、「和」の文化は見せかけであり、根幹はきれいごとであり、他者を思いやれない文化である。もう「和」は、根源的には崩壊していると言える。この国の経営者は、実用性のない会議を繰り返して、「会社の向上が見いだせる」と思っているのか。実際、いびつな「和」文化を継承しているだけだと、思いませんか？現代人一人一人が真面目に、膨大な読書量と過去の教訓から過ちを学び、本質を見つける事が、必要ではないか。会社では、自分の意見を明確に述べ、承認者は明確な基準を要する時代ではないかと思います。3.11福島の原子力発電所の事故も、スリーマイル事故や、フランスの事故、チェルノブイリでも、過去なんどでも、安全性を見なおす機会があった。フランス原子力事故は、日本のプロトタイプだったのに、安全委員会は、安全弁の見直しをしなかった。「日本は、大丈夫だ」と。「和の神話」をいつまで、現代日本社会も邦人会社の経営者やチェック機関まで、信じているのだろうか。他者の意見をもみ消すのが、平和的解決策だと、思い込んでいるのなら、ゼロ式戦闘機や戦車の装甲的欠陥と同様の思想があり、反省も学習もない。機能性は、モチベｰションなどのスローガンや「やる気」では解決がつかない。具体的で的確な問題点の抽出をし、改善策を図り、実行部隊を編成する。組織的パワーバランス性も、上官の承認などいならい。具体案と結果。あとは、その明確な報酬だけ。「認める力」で、抜かたなら、それだけの実力しかない経営者と自覚し、その方から、いいヒントを貰って、向上すればいいのではないかと思います。今日はこの辺で。ご拝読ありがとうございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210413102052/</link>
<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 10:20:00 +0900</pubDate>
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<title>日本の企業と太平洋戦争【その1】</title>
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<![CDATA[
皆様こんにちは。外はどんより曇りがちです。皆様はどうお過ごしでしょうか。建築とは、無関係でしょうが、日本企業の体質について書きます。日本の企業と太平洋戦争。この間、友人が会社に訪問しに来た。とある会社で、営業をしている。多数のガス会社を渡り歩き、ガス業界で営業一筋の約30年のキャリアを持つ。営業一筋なのに、ガスに係る資格を多数保有している。新規顧客開拓の為に、他の営業マンと違い、エリアは持たない。そんな彼には、役職はない。建築に係る営業には、形のないものを売る厳しさがある。発注時に、証明するものがないので、基盤がない様に映る。私も過去、大手から中小企業、零細と務めた経験がある。大半の組織は、会議やらで、社長や部長を先頭に業績向上を唱え、躍起になっている。「本当だろうか？」と疑問を持つ。とある会社で品質管理室長をしていた時、ISOで人事評価制度に切り込んだ事があった。社員約50人からアンケートをとって、業績向上の為に何をすればいいかを全社員に問うた。明白な答えは、「分かりやすい人事評価」だった。営業マンなら、売り上げ、新規開拓数、粗利をデータで示す。これだけ、売って、利益は○○％で係長、その上は課長と。「下」が業績を伸ばせば、「上」は、明確に人事評価をすればいいだけだと思った。設計であれば、描ける図面内容と速さと正確さが基準であり、営業マンなら、顧客数と売り上げだと思った。結局、その会社では、決定賢者の社長が、この装置を、認めず、はっきりした人事評価制度を作らなかった。一社だけでない。過去務めた会社の半数以上がそうであった。社長に近いポストの分、期待と喪失感が強く印象に残った。「出る杭は打たれる」「出過ぎた杭は打たれない」と人は言う。本当にそうだろうか？と思った。「出過ぎた杭は、決定賢者の嫉妬を生む」が正解だった。明確な人事評価制度で劇的に売り上げ向上が見いだせるのに、決定賢者がひ弱な器であれば、嫉妬しか生まない。社長が会社という器を誰かに乗っ取られると勘違いするらしい。そうして、「出過ぎた杭」は、会社で居場所を失う。会社組織の中では、「社会不適合者だ」と烙印を押される。やがて、社会不適合者は、独立して自分の会社を持つ。日本社会は、歴史を見分すると、独創性を持つ者は短命であり、周囲から浮いている。信長、竜馬、義経などであり、司馬遼太郎曰く、「体制製造家」と呼んでいた。家康、博文、家光など、人を接着する作用のある者は、施周能力があり、事務的作業性が長けた者を「処理家」と呼んでいた。「体制製造家」と「処理家」の中継ぎがいて、3種類のタイプで構成されているらしい。秀吉や家忠であり、体制製造家の体質を継承し、次につなげる役であるそうです。端的に言えば、組織の変革には独創家が必要であり、足りない部分は施周家が必要。2人を取り持つ「中継係」で、主役3人衆で変革が完成する。歴史には、目立って登場しないが、礎のフロントの「承認係」も重要な役だ。斉彬や松陰、長州藩主の「そうせい公」も、偶発的ではあるが、承認係だったと思う。近代では出光の日田重太郎氏。角度を変えれば、武家政権と天皇家との関係性にも類似性がある。もの言わない、後援者だ。今日は、この辺で。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210413092855/</link>
<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:28:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請の代行業務費【その2】</title>
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<![CDATA[
皆様、こんにちは。前回の続きです。前回のおさらいです。建築士法第21条の2で非建築士等に対する名義貸しの禁止、第24条の2名義貸しの禁止、第24条の3再委託の制限、端的に言えば、どこから「金が発生するか」を制限するものがあると記載しました。こんな事から、建築士法では、上記の様な建築士に対する法を定めています。「仕事の依頼主」が、建設業登録している「建設会社」ならまだしも、無登録の工事会社からの依頼であれば、様子は慎重さが不可欠となる。これにリンクして「建設業」や「不動産業」、「建託業」と「設計事務所」が併設できる事が、事態を更にややこしくしている。法で、「建築物の工事、設計の発注がある場合、無効とする」とすればシンプルでよいと思う。そもそも、建設会社並びに不動産と併設した設計事務所は禁止にすればよい。一級、二級で工事の設計受注金額も分別すればいいのではないか。と、施主と工事者間のトラブルに巻き込まれると、ついつい思ってしまう。さて、建築確認申請でいえば、そんな状態である為、「代行」又は「代願業務」が存在する。建築確認申請書に名のでない代行であれば、違反となる為、少なくても「代理者欄」には記名をする。「設計者欄」や「監理者欄」はなるべく、記名したくないのが本音である。ほぼ、全部の図面を製図しても、「設計者」に記名しない事もよくある。安請け合いすれば、責任の範囲と支払い額と業務量のバランスが悪い。建築士法に、「制限」や「禁止」を記載するのでなく、宅建や建設業法に、「建築士との契約でないと無効である」とすればいい。きついのは、建築士ばかりでないか。そう思ってしまう。建設業の社長は無資格でも経営者はできる。こんな基準のない方が依頼主となる可能性がある事で、有識者の建築士が取り締まられる。と記載すれば、いい。彼らが工事を発生させている環境下であれば、永遠に施主と工事者のトラブルの芽は詰めない。本来、法の構成にある三権分立の意味もない。建築確認申請の代願費は、私が師匠のもと、設計事務所で勤めていた時の30年前と、相場はさほど変わらない。確認申請の内容も意味深くなり、審査内容も濃くなった。しかし、代行業務の費用は変わらないのが、いい証拠である。国の指針である、「働き方改革を推進する」のであれば、業務量を減らすか、相場を上げるかしなないと思う。両方が反比例した事態で、増える業務と変動しない価格はどういう事か。近年、建築士はその責任や、業務量が本当に増えた。姉歯事件以降、建築士の作業は増大した。建築士は、永久ライセンスでしたが、自動車免許同様に更新制になり、建築士事務所は、年に一度の定期報告ができた。一級建築士は、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士なるものも増えた。そもそも、姉歯氏の耐震偽装の動機は、「断れば、食べられなくなるかもしれない」という恐怖感だった。建築士の社会的な役割は、単に図面を描き、計算して、役所と協議し、確認申請などの行政上の手続きを遂行することなのか。本来、建物に関して、計画を練り、できる限りの不足の事態を検討をして、予測し、現実性、安全性、耐久性があるかを、現場で確認し、検証する作業がもっとも重要なのではないかと思うのです。建築士の定期報告や免許更新より、よっぽど、効力があると思うのは私だけでしょうか。他の建築士の皆様どう思いますか。もしご拝読されている方で、監督庁の役所の方々がいたのならば、具体的な金銭を避けた制限や禁止に意味があるのでしょうか？結局、「代行」「代願業務」なるものは、「金欠病の傀儡設計者を増幅させている」だけだと思いますがいかがでしょうか？現在も建築士は益々、業務量と責任が増えつづけている。増えないのは、申請の代行費だけだ。こんな事を書いても、仕事の薄い設計事務所だけを営む事は、やっぱり大変であり、近年建設会社を併設した。苦労して取得した建築士も、無登録の建設会社や、無資格者にはかなわない。こんな事で、現実を受け入れている。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210412102847/</link>
<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 10:28:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請の代行業務費</title>
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<![CDATA[
皆様、こんにちは。春は、気温も温暖ですがすがしい日々ですが、皆様はどう、お過ごしでしょうか？今日は、建築確認申請の代行費についてです。前から営んでいた建築設計事務所と新たに建設会社を三年前、併設した。一級建築士になって20年以上が経過した。現在でも、建築士は、割りに合わない職業だと思う。医者が医学会での最高地位だとすれば、建築社会において、建築士は身分が低いと実感する。結局、どこが仕事を発生させ、だれが経理的役割かで決まってしまう。権限や責任の負担制が建築士にあっても、「金の支払い」の中では、権限も責任も弱まる。建築士法では、第21条の2非建築士等に対する名義貸しの禁止、第24条の2名義貸しの禁止、第24条の3再委託の制限など、端的に言えば、どこから「金が発生するか」を制限するものがある。過去、「工事者」と「建築主」の間で、トラブルに巻き込まれた事が何度もあった。その、トラブルを調整するのは、労力と神経を使う。トラブルの要因は、様々だが、根っこは不信感だ。工事者と建築主がトラブルになると、ややこしい状態が長期的にでてくる。「言った」「言わなかった」など、打合せ履歴を紐解くのも、大変だ。「建築士」は、工事者から「設計費」を支払われる場合、「工事者」に不利な証言はしにくくなる。しかし、「建築士という資格と立場」で言えば、実際、「工事者」と「建築主」の立場を公平に見る必要がある。もっとも、建築物にとって、どうあるべきかを考えれば、一方的に「工事者」の肩入れするのはおかしい。その為、「建築士法」の構成は、三権分立を基本にしたと思う。しかし、実際、仕事の発生方法は、建設会社や他の設計事務所、不動業者からの依頼が大半を占める。仕事の発生には、「土地」という利権が、「建築」以前にある。これは、不動産業でないと「建築だけ」だと太刀打ちできない現行の状態である。現在、建設会社といっても、前身は不動産屋が多いのもその為だ。「建築業」の内輪の世界でも、建築会社や工務店、各工事業者、設計事務所などのネットワークがある。依頼主が、設計事務所の場合は、トラブルの経験はほとんどない。建築用語や建築学力や知識レベルが、平均して高い事なども要因していると思う。しかし、工事に関する事が関われば、話はややこしい。工事には、多額の金銭が動く。「工事者」の依頼の場合は、紹介などの「並列」な状態が圧倒的であり、設計者であっても「上下」ではない。工事は、当然現場であり、具体的な決断の塊であり、その判断には、権限が必要である。権限を発動すれば、その分、金銭は動く。当然、依頼主である「工事者」であっても、権限の前では「上下」しか存在しない。大体、指示事項は、お願い形式で丁寧にするのですが、工事のやり直しなど、多額の費用と時間を要するものや、工期的な要因が関係すれば、「工事者側」は、工費や工期を見つめねばならず、その問題を先送りしたり、うやむやにしたりする。「仕事はうちが発注者だから、問題ではない」と、指示事項に従わず、訳の分からない言い訳を繰り返す。「並列」の関係性から発生した依頼だから、絶対性が存在しない。なのに、建築士が設計者や監理者であれば、「権限」だけは重い。もし、工事者は「設計」ができないと法で決めれば、三権分立は成立すると思う。今日はここまでです。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210412090639/</link>
<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:06:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請は本当に必要か【その4】</title>
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<![CDATA[
皆様、こんにちは。4月13日は巌流島で小次郎と武蔵が決闘した日だそうです。皆様は、どうお過ごしでしょうか。さて、前回の続きです。「セットバック緩和」や「天空率」を発布するなら、海抜から○○メートルまで、建ててもＯＫにして上空から見たら、平坦な天空を確保し、壁面線指定で、隣地及び道路から○○メートル後退しなさいとすれば、足りたと思います。北側斜線も隣地斜線も要しないで明確な指針となります。端的にいえば、「絶対高さ」と「壁面線」と「最低敷地」のみで完結するのです。これを基準法レベルで発布すれば足りたと思います。結局、地方公共団体で、「地区計画」などを用いて部分的な規制で、上記の様な条件を満たさせる為に、付帯した手続きで「地区計画」で実現させているのが実態です。「地区計画」の手続きになれば、結局、所轄の役所に出向かなければならず、手続きが簡易にならない状況があります。上塗り論は、原則論の観点から、付帯手続きであり、事務作業を煩雑化させ、施主に経済的負担を与えている事でしかない事なのです。原則論は本来、時代と共に変化し、普遍的な事は、概念を時代に合わせてシンプルに基準を設け、変化していく事だと思うのです。国会の承認が、この柔軟性を拒む要因なら、道路斜線の様に外形をつかさどる概念のみを記載し、施行令で、国土交通省が改正に取り組むべき事だと思います。設計や審査に携わり、今更ながら、こんな思いを発表しているのは、理由があります。これから迎える省エネ基準、ＺＥＨ（ゼッチ）住宅基準を導入し、ＳＤＧｓに本格的に取り組むのに、建築業は欠かせない分野である為です。この基準適合していると、積極的にアピールしている各住宅メーカーは、実際都内などのインフラ環境や手続きが煩雑な場所では、意外と確認申請と一連の手続きが不得意であり、他の地域に比べれば少ないと審査機関にいた時に思った事があります。従来の法律形態が混沌としていて、設計者側からすれば、煩雑であり、整理されていないと感じるからです。年々行政報告や事前審査や付帯手続きが増え、それが弊害となり、脱炭素社会に取り組めないのではないかと危惧するからです。何れにしても、これからの住宅事情には、この一連の手続きがエンドユーザーのローンに負担となると危惧しております。付け加えますが、過去審査の一員であった事も加味して、建築確認申請は、必要だと思います。しかし、現状で新規の規定を設けた場合、労力を相殺する事が広い観点からＳＤＧｓを成功させていく秘訣ではないかと思うのです。今日は、ここまでです。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210406101800/</link>
<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請は本当に必要か【その3】</title>
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<![CDATA[
皆様、おはようございます。4月1日から、省エネ法が改正され、建築士は説明義務化がありました。皆様は、どうお過ごしでしょうか？前回の続きです。後塗り規定が多すぎる。建築基準法は法律ですので、改正には国会の承認が必要です。国土交通省は、この建築基準法をなるべく改正しないで、建築基準法施行令内で細かな規定を改正しています。建築基準法の様に法律は、一度発布されますと、なかなか改正や削除ができない事ですので、基本の規定は残留します。その為、原則論はそのままで、施行令内で、後塗り規定を示します。「緩和規定」や「但し書き」などで、部分的に扁平した基準を設けています。例えば、法第56条にある道路斜線です。原則は、反対側の道路境界線から1：1.25又は1：1.5ｍの斜線に抵触しないで、建物を計画する規定です。緩和規定は、これに、後退した距離分（セットバック）を反対側にも、あると仮定してその部分から、斜線が発生するというものです。また、この斜線に例外として、「縦格子形状の手摺であれば、抵触していい」などという取り扱いも存在します。さらに、これの条件が満たない場合は、天空率という、空の比率を計算して適合化させる基準もあります。いずれにしても、原則論で考えれば、「セットバック」も、「縦格子手摺」も「天空率」も後塗り基準です。そもそも、原則論は、どうして道路斜線の基準を設けたかを考慮すれば、スカイラインの確保であり、建築物とその周辺の環境保全、緊急時の安全性に必要であった事だと思います。今日は、ここまでです。ご拝読ありがとうございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210406100029/</link>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請は本当に必要か【その2】</title>
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皆様、こんにちは。前回の続きです。行政の取り扱い基準について先の「灰色」の取り扱いについて、各地方公共団体別で、公開されている基準は、インターネットでも大半は入手できる様になってきました。名古屋や愛知県は、取扱い基準を明確な指針として、早くから「書籍」で示してきました。関東になれば、前から横浜や世田谷などは、取扱いを「本」でなくても、データ上で明確に発信している所もある。2013年に建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例を示してくださった。しかし、個別の地方公共団体単位の判断基準においては関東圏では、明確な指針を意外と発信してない行政も数多い。内部規定は明確にしてほしい。建築確認申請の提出に伴い、概要書を添付するが、やがて行政に報告がいく。概要書の第三面には、配置図を記載するが、記載内容は、その下欄に明示事項がある。これ以上、記載を要しないはずが、最終桝の位置や、軒高を明示する事を求められたりする。また、東京都では、完了時に「設備工事監理状況報告書」の書面の提出物がある。これに、原則として「設備に関する写真」を添付する事になっている。しかし、23区内でも、区によっては、添付不要なところもあるが、有無を指示してくれる情報元は、明確には分からない。地域性で異なる現象があれば、せめて地域性に特化した民間審査機関で、その地域特有の指針や明示事項を一覧表やリンクで、発信してくれれば思うのです。審査の内容について、審査の一員をしていた頃、審査には、大きく分けて2種類あると思った事があります。確かに、規則には、明示事項があり、記載がなければ、明示をお願いする事です。しかし、大局的にみて、そんなに拘らなくても、法には抵触せず、大きな問題にならない事がある場合と、詳細に見分して事実確認を精密に見分を要する事がある場合の2種類あるのです。現在の民間審査機関の審査内容は、前者の法には抵触しないが、明示事項をしっかり守る事を厳守している機関が多く存在します。行政から審査請求があった場合に備えて、神経質にこの原則論に忠実に行っているという事です。決して悪いわけではないのですが、一方、役所は、大局的に抵触がない場合であれば、詳細にまでこだわっていない事も、よくある話です。「民間は厳守」し、「役所はおおまか」であることに、人間らしさと矛盾を感じるのは私だけでしょうか。詳細な審査は、確かに違反性をなくし、不透明感を払拭できます。しかし、詳細な根拠を求められた場合に、設計者側には、大きな労働の負担を与えている事を審査側にも理解して欲しいものです。審査側でも、民間審査機関と監督庁の行政では、若干意識が異なり、民間は負担を強いている事を理解している方も多いのですが、役所からの報告や勧告に怖がって、詳細審査を神経質に従っているも現状です。そもそも、審査請求なるものが民間審査機関のバランスのよい審査内容を阻害しているとも言えます。建築主事のいる役所の方がおおざっぱな審査内容で、民間が神経質な審査をしているというのは、皮肉なものです。現在、働き方改革などで、効率化を求められる方針です。行政で決めた書式は、この効率化とは反比例な事で、同じ内容を何度も記載をしたり、前に提出した書類で確認のできる記載をまた、違う書式に記載をする事が珍しい事ではありません。これは、提出側の設計者や代理者、監理者もさることながら、審査機関にも大きな労力を要する事になっています。必要な事を申告するのに、なぜ同じ内容を共有し、データ化が進まないか不可思議な現象です。政府の指針は、崇高な指針を掲げますが、実務レベルでは、行政の内容は、簡素化されず、民間いびりに似た、反則的な対応をしていると言える状況でしょう。また、政治レベルは、この状況を、理解しないで方針を打ち出すのも、末端の設計者には負担であり、かつての太平洋戦争時の軍人と大本営の関係と、類似する分化が継続されているとも言えます。次回に続きます。ご拝読有難うございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210405185205/</link>
<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:52:00 +0900</pubDate>
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<title>建築確認申請は本当に必要か【その1】</title>
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皆様、こんにちは。外はあいにくの雨で、咲いていた桜も散ってしまったと思います。皆様はどうお過ごしでしょうか？法の理解力と観点について前職、大手民間審査機関で、建築確認申請を見ていた。東京、名古屋、福岡などの各支店を転勤、長期出張などで、様々な用途や規模、構造の図面を見てきた。工場、住宅、マンション、ショッピングモールなど様々だった。実際、設計者の法律の理解力は、雲泥の差がある。もちろん、よく理解した設計者でも、審査側とは、理解力の上でも差はある。この理解力をおおざっぱに判断できるのは、「建築確認申請書」と「配置図」である。この2つが壊滅的だと、審査の質疑が増大になり、対応にも時間がかかる。経験上、理解力の点では、一級、二級の差には、関係性がない。一流大学教授、スーパーゼネコン、有名建築家などの社会的地位も関係性がない。原則論をよく理解し、提出前、提出中にギュッと業務に取り組めるかが肝心な事だと思います。この理解の差を第三者によって、法適合性の確認を事務レベルで確認する作業が建築確認申請だと思います。法律の解釈の差について建築確認業務をしているときに、答えを明確に有するものを「白、黒」とすれば、決裁者や行政単位で判断の違うものを「灰色」と呼ぶとします。確認審査機関側は、答えを保留できないので、「灰色」であっても、「白、黒」をつける。この部分が、審査側にも、設計者側にも、しびれさせる。「灰色」は、どう取扱うかを、行政の判断基準を公開されているものと、非公開のものがあります。非公開情報は、行政独自の取り扱い基準が存在しているのは、一定の理解ができますが、情報を開示していないのに、民間審査機関に後出しで指示をする場合がある。これに、民間審査機関、設計者共に、注意や勧告を受ける。そもそも、建築基準法は、法律であり、地域性のある条例ではないので、行政単位で考慮する事自体が法の平等性の観点において、不可思議な現象であると思う。こうして、全国一律でない不平等な要素を法の基準のレベルでも、不透明さ混在し、末端の業務を煩雑化させている現状があります。次回に続きます。ご拝読ありがとうございました。
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<link>https://syokunin-bacca.jp/blog/news/detail/20210405183849/</link>
<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 18:38:00 +0900</pubDate>
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